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法規
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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第3節 異常時の保護対策
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第64条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第64条(地絡に対する保護措置)
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ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
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第143条
電路の対地電圧の制限
第165条
特殊な低圧屋内配線工事
第187条
水中照明灯の施設
第195条
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第196条
電気温床等の施設
第197条
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