電気設備の技術基準の解釈

第153条(電動機の過負荷保護装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.151

第153条 屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し、又はこれを警報する装置を設けること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
電動機を運転中、常時、取扱者が監視できる位置に施設する場合
電動機の構造上又は負荷の性質上、その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない場合
電動機が単相のものであって、その電源側電路に施設する過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器にあっては、20A)以下の場合
電動機の出力が0.2kW以下の場合

公式資料該当頁: p.151

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。