第152条(電熱装置の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.151
第1項
第2項
2 電熱装置に接続する電線は、熱のため電線の被覆を損傷しないように施設すること。(関連省令第57条第1項)
この解釈を引用している省令解説
上の省令と同じ条番号の解説は、省令ページのタブから開けます
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.151
上の省令と同じ条番号の解説は、省令ページのタブから開けます