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電技解釈
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第5章 電気使用場所の施設及び小規模発電設備
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第1節 電気使用場所の施設及び小規模発電設備の通則
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第152条
電気設備の技術基準の解釈
第152条(電熱装置の施設)
経済産業省の一次資料を確認
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該当頁の目安 p.151
解釈
解説
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第1項
第152条
電熱装置は、発熱体を機械器具の内部に安全に施設できる構造のものであること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
第195条
(第3項を除く。)、
第196条
又は
第197条
の規定により施設する場合
二
転てつ装置等の積雪又は氷結を防止するために鉄道の専用敷地内に施設する場合
三
発電用のダム、水路等の屋外施設の積雪又は氷結を防止するために、ダム、水路等の維持及び運用に携わる者以外の者が容易に立ち入るおそれのない場所に施設する場合
第2項
2
電熱装置に接続する電線は、熱のため電線の被覆を損傷しないように施設すること。(関連省令第57条第1項)
前の条
第151条
次の条
第153条
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