電気設備の技術基準の解釈

第152条(電熱装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.151

第1項

第152条 電熱装置は、発熱体を機械器具の内部に安全に施設できる構造のものであること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(第3項を除く。)、又はの規定により施設する場合
転てつ装置等の積雪又は氷結を防止するために鉄道の専用敷地内に施設する場合
発電用のダム、水路等の屋外施設の積雪又は氷結を防止するために、ダム、水路等の維持及び運用に携わる者以外の者が容易に立ち入るおそれのない場所に施設する場合

第2項

2 電熱装置に接続する電線は、熱のため電線の被覆を損傷しないように施設すること。(関連省令第57条第1項)

公式資料該当頁: p.151

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。