電気設備の技術基準の解釈の解説

第152条(電熱装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.212

〔解 説〕 本条は、屋内、屋側及び屋外で使用する低圧用の電熱装置による感電、出火の災害を防止するため、一般的な事項について規定している。

第1項

第1項は、一般に電気炉、電熱器等は、その使用目的からみて発熱体が露出している場合が多いが、この場合は機械器具の内部に安全に取り付けられる必要がある。それ以外の場合には、屋内、屋側及び屋外に発熱体を施設することを禁じている。しかし、ただし書において暖房のためコンクリート等の床に発熱体を施設するフロアヒーティングの施設、路面の氷結を防止するためのロードヒーティングの施設及びコンクリート養生線の施設(→)、電気温床等の施設(→)並びにパイプライン等の電熱装置の施設(→)については認められている。
第二号では、鉄道の専用敷地内であれば維持運用に携わる者以外は容易に立ち入れないので、転てつ装置等の氷結防止用電熱装置を施設してよいこととしている。
第三号では、発電用のダム、水路等の屋外施設であって、ダム、水路等の維持運用に携わる者以外の者が容易に立ち入るおそれのない場所であれば、氷結防止用電熱装置を施設してよいこととしている。なお、発電用のダム、水路等の屋外施設に氷結防止用電熱装置を施設する場合にあっては、発熱線を直接ダム内に施設すること等によってダム工作物の安全をおびやかさないように施設する必要がある。

第2項

第2項は、電熱器で電線を取り付ける部分の構造が適当でないと、熱のため電線の被覆が早く劣化するので、電線の取付け点は電熱器の熱のなるべく少ない位置とする必要があることを示している(電線の取付け点までは電熱線を豆がい管に入れて表面配線を行う。)。
電熱装置と電線との接続は、コードを直接器体に取り付ける場合は、器体に取り付けられる部分のコードの各線心に、熱伝導率の少ない耐熱材を巻いてあるものを使用する必要がある。

公式資料該当頁: p.212

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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