電気設備の技術基準の解釈の解説

第151条(電気機械器具の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.211–212

第1項

〔解 説〕 第1項は、前条第1項と同様の原則的な規定である。
第一号は、特別低電圧照明回路の白熱電灯については、充電部分が露出する場合があり、で特別に施設要件を定めていることから、本条の規定対象外としている。
第三号は、対地電圧が150V以下の家庭用電気機械器具(→第十号)のうち電気こんろや電気ストーブ等は、その使用目的から見て充電部分を露出させて使用することがやむを得ないものであり、かつ、使用状態では充電部分の温度が高く、人が触れるおそれが少ないので、その露出部分(発熱体部分)については、この規定を適用しないこととしている。
第四号は、電気炉、電気溶接器及び電解槽の電極、電撃殺虫器の電撃格子並びに電動機のスリップリング、整流子及びブラシのような構造上露出することがやむを得ないものについては、そのやむを得ない部分に限り、本項の規定を適用しないこととしている。
電気機械器具には、業務用電気機械器具(→第九号解説)も含まれるが、これらも専門的知識のない一般の人々が取り扱うことが多いことから、家庭用電気機械器具の場合と同様、充電部分が露出しないように施設することを原則としている。しかし、取扱者のみしか出入りしない特定の場所に施設するものは、電気機器の取扱いの心得がある者のみがその機械器具を扱うので、前述のような危険を防ぐことができると認めて、第五号で充電部分の露出禁止を強制しないこととしている。

第2項

第2項は、一般の浴槽に加温用又は刺激用の電極を設けるもの等通電部分に人が立ち入るものは、その使用状態からみて施設方法によっては不測の事故を起こすことも考えられるので、これらの使用を禁止している。
ただし、電極式温泉用昇温器、電気浴器及び銀イオン殺菌装置についてはに施設方法を示しているので、この例外とされている。

第3項

第3項は、電気機械器具内の配線のうち、電気機械器具の外面等に施設するものについては、人が接触する又は物が触れるなどの可能性もあるので、ケーブル工事の場合であっても金属管その他の防護装置で保護することとしている。なお、に示されている建造物の電気配線用パイプシャフト内にケーブルを垂直につり下げて施設する方法は準用できないので注意を要する(→解説)。屋外に施設する電気使用機械器具は、雨露にさらされ、外傷を受けることが多く、その上、人が触れやすい。特に土木機械の移動コンベヤーのようなものでは、使用後の取扱いがきわめて乱暴であり、水分のある土地で使用するために配線器具などが破損し、これによる作業者の感電事故が発生していたことから、これらの事故を防止する趣旨で設けられたものである。

第4項

第4項は、前条第1項第三号と同様に規定したもので、機械器具端子部分の過熱、焼損事故を防止するため、電気使用機械器具端子への電線接続は堅ろうにし、接続点に張力をかけないように施設することとしている。

公式資料該当頁: p.211–212

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。