電気設備の技術基準の解釈
第151条(電気機械器具の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.150–151
第1項
第151条 電気機械器具(配線器具を除く。以下この条において同じ。)は、その充電部分が露出しないように施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一 第183条に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯
二 管灯回路の配線
三 電気こんろ等その充電部分を露出して電気を使用することがやむを得ない電熱器であって、その露出する部分の対地電圧が150V以下のもののその露出する部分
四 電気炉、電気溶接器、電動機、電解槽又は電撃殺虫器であって、その充電部分の一部を露出して電気を使用することがやむを得ないもののその露出する部分
五 次に掲げるもの以外の電気機械器具であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設するもの
イ 白熱電灯
ロ 放電灯
ハ 家庭用電気機械器具
第2項
2 通電部分に人が立ち入る電気機械器具は、施設しないこと。ただし、第198条の規定により施設する場合は、この限りでない。
第3項
第4項
4 電気機械器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。