電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第59条(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部があるものは、感電のおそれがないように露出しないこと及び充電部にかかわらず損傷等人体への危害がないように施設すること、また、火災の原因となるような発熱がないように施設することを原則として規定している。
ただし書に相当するものとして、採暖のため、発熱線をコンクリートその他の堅ろうで耐熱性のあるものの中に施設する、フロアヒーティング(発熱線)がある。
第2項
第2項は、一般用電気工作物に該当する燃料電池発電設備について、運転状態を表示する装置を施設することを規定している。これは、燃料電池発電設備には、過電流、電池電圧低下、電池温度上昇など各種の保護装置が具備されているが、必ずしも電気に関する詳しい知識を有するわけではない人が日常の取扱いを行う一般用電気工作物については、これらの保護装置が動作して運転が停止した場合に、気付かれずにそのまま放置されることが懸念されるため、異常停止状態であることを設置者に認識させることを目的としている。したがって、ここでいう「運転状態を表示する装置」とは、発電中か停止中かを示す表示と、何らかの異常が発生しているか否かを示す表示とがあればよい。
[H17改正点] 第2項を追加した。
【関連解釈】 第143条、第145条、第149条~第152条、第154条、第154条の2、第173条、第181条~第183条、第185条~第187条、第189条~第191条、第193条~第200条