電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第60条(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.20

〔解 説〕 特別高圧の電気集じん応用装置等を屋側又は屋外に施設することを原則として禁止することを規定している。ただし書に相当するものには、電気集じん装置の充電部に人が触れるおそれがないようにし、整流器から電気集じん装置に至る電線に防護措置を施したケーブルを使用し、かつ、防護装置の金属製部分を接地するなどの措置を講じ屋側に施設する電気集じん装置がある。
【関連解釈】 第191条

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公式資料該当頁: p.20

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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