電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第61条(非常用予備電源の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.20–21

〔解 説〕 非常用予備電源からの逆圧により構外電線路作業者が感電する事故を防止するため、常用電源の停電時に常用電源側と非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)とを電気的に接続しないことを規定している。
需要場所に非常用予備電源を施設する場合には、常用電源の停電時に構外電線路へ電気が流出しないように常用電源との間に電気的あるいは機械的インターロック装置を施設するか、又はこれら装置から供給される負荷回路を常用電源側の回路から独立したものとする必要がある。
この条は、非常用予備電源と常用電源との並列運転を禁ずるものではないが、負荷試験等、並列使用(並列運転)する場合には、常用電源の突発的な停電を考慮し、逆電力が生じたときに引込線側を切り離す装置(逆電力継電器等)を施設し、本条を満足することが必要である。
このように、本条における「常用電源の停電時に使用する」とは、非常用予備電源の用途を規定しているものではない。
したがって、本条は常用電源の停電時のみ満足されればよい。

公式資料該当頁: p.20–21

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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