電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第62条(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)

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第1項

〔解 説〕 第1項は、配線が他の配線、弱電流電線等と接近・交さする場合、混触により、過大な電流が流れ、又は電位の上昇が発生し、感電又は火災のおそれがあるため、これを防止するように施設することを規定している。

第2項

第2項は、配線が水道管、ガス管等と接近・交さする場合、放電により管に穴をあけたりすることによる火災、漏電又は放電による感電のおそれがあるため、これを防止するように施設することを規定している。
【関連解釈】 第157条第167条第169条第173条第174条第179条第181条第183条第184条第194条第199条

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公式資料該当頁: p.21

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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