電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第62条(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、配線が他の配線、弱電流電線等と接近・交さする場合、混触により、過大な電流が流れ、又は電位の上昇が発生し、感電又は火災のおそれがあるため、これを防止するように施設することを規定している。
第2項
第2項は、配線が水道管、ガス管等と接近・交さする場合、放電により管に穴をあけたりすることによる火災、漏電又は放電による感電のおそれがあるため、これを防止するように施設することを規定している。
【関連解釈】 第157条、第167条~第169条、第173条、第174条、第179条、第181条、第183条、第184条、第194条、第199条