電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第63条(過電流からの低圧幹線等の保護措置)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.21
第1項
〔解 説〕 第1項は、低圧の電路をその施設形態を踏まえ、幹線及び分岐部分(幹線等)に区分し、それぞれの電路を過電流から保護することを規定している。幹線等の過電流保護は、過電流遮断器の定格電流と電線の許容電流の組合せ及び負荷機器の特性を考慮することにより行われる。よって、電線の許容電流が著しく異なる電線の接続点(幹線と分岐の接続点)には、過電流遮断器が必要となる。
ただし書に相当するものには、短絡事故が発生するおそれがない極めて短い長さの電路がある。
第2項
第2項は、交通信号灯・出退表示灯等の公共の安全にかかわる電路への過電流遮断器の施設について規定している。
【関連解釈】 第143条、第148条、第149条、第166条、第172条、第173条、第178条、第182条~第185条、第187条、第195条~第199条