電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第64条(地絡に対する保護措置)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.21

〔解 説〕 一般公衆に広く利用される場所に施設されるものは、電路の地絡による感電・火災の影響が大きく、また、絶縁体に損傷を受けやすい場所では地絡による感電・火災のおそれが大きいため、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じることを規定している。
【関連解釈】 第143条第165条第178条第187条第195条第197条

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公式資料該当頁: p.21

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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