電気設備の技術基準の解釈
第167条(低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.164
第1項
第167条 がいし引き工事により施設する低圧配線が、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この条において「水管等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
一 低圧配線と弱電流電線等又は水管等との離隔距離は、10cm(電線が裸電線である場合は、30cm)以上とすること。
二 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線と弱電流電線等又は水管等との間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付けること。
三 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設すること。
第2項
2 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、ケーブル工事、フロアダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は、次項ただし書の規定による場合を除き、低圧配線が弱電流電線又は水管等と接触しないように施設すること。
第3項
3 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、フロアダクト工事又はセルラダクト工事により施設する低圧配線の電線と弱電流電線とは、同一の管、線ぴ若しくはダクト若しくはこれらのボックスその他の附属品又はプルボックスの中に施設しないこと。ただし、低圧配線をバスダクト工事以外の工事により施設する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 低圧配線の電線と弱電流電線とを、次に適合するダクト、ボックス又はプルボックスの中に施設する場合。
この場合において、低圧配線を合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事又は金属線ぴ工事により施設するときは、電線と弱電流電線とは、別個の管又は線ぴに収めて施設すること。
イ 低圧配線と弱電流電線との間に堅ろうな隔壁を設けること。
ロ 金属製部分にC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
二 弱電流電線が、次のいずれかに該当するものである場合
イ リモコンスイッチ、保護リレーその他これに類するものの制御用の弱電流電線であって、絶縁電線と同等以上の絶縁効力があり、かつ、低圧配線との識別が容易にできるもの
ロ C種接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有する通信用ケーブル(関連省令第10条、第11条)