電気設備の技術基準の解釈

第145条(メタルラス張り等の木造造営物における施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.144–145

第1項

第145条 メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に、がいし引き工事により屋内配線、屋側配線又は屋外配線(この条においては、いずれも管灯回路の配線を含む。)を施設する場合は、次の各号によること。
電線を施設する部分のメタルラス、ワイヤラス又は金属板の上面を木板、合成樹脂板その他絶縁性及び耐久性のあるもので覆い施設すること。
電線がメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設すること。

第2項

2 メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に、合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事又はケーブル工事により、屋内配線、屋側配線又は屋外配線を施設する場合、又はライティングダクト工事により低圧屋内配線を施設する場合は、次の各号によること。
メタルラス、ワイヤラス又は金属板と次に掲げるものとは、電気的に接続しないように施設すること。
金属管工事に使用する金属管、金属可とう電線管工事に使用する可とう電線管、金属線ぴ工事に使用する金属線ぴ又は合成樹脂管工事に使用する粉じん防爆型フレキシブルフィッチング
合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管、金属管工事に使用する金属管又は金属可とう電線管工事に使用する可とう電線管に接続する金属製のプルボックス
金属管工事に使用する金属管、金属可とう電線管工事に使用する可とう電線管又は金属線ぴ工事に使用する金属線ぴに接続する金属製の附属品
金属ダクト工事、バスダクト工事又はライティングダクト工事に使用するダクト
ケーブル工事に使用する管その他の電線を収める防護装置の金属製部分又は金属製の電線接続箱
ケーブルの被覆に使用する金属体
金属管工事、金属可とう電線管工事、金属ダクト工事、バスダクト工事又はケーブル工事により施設する電線が、メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合は、その部分のメタルラス、ワイヤラス又は金属板を十分に切り開き、かつ、その部分の金属管、可とう電線管、金属ダクト、バスダクト又はケーブルに、耐久性のある絶縁管をはめる、又は耐久性のある絶縁テープを巻くことにより、メタルラス、ワイヤラス又は金属板と電気的に接続しないように施設すること。

第3項

3 メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に、電気機械器具を施設する場合は、メタルラス、ワイヤラス又は金属板と電気機械器具の金属製部分とは、電気的に接続しないように施設すること。

公式資料該当頁: p.144–145

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。