電技解釈

第144条(裸電線の使用制限)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第144条 電気使用場所に施設する電線には、裸電線を使用しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 がいし引き工事による低圧電線であって次に掲げるものを、の規定により展開した場所に施設する場合
イ 電気炉用電線
ロ 電線の被覆絶縁物が腐食する場所に施設するもの
ハ 取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設するもの
二 バスダクト工事による低圧電線を、の規定により施設する場合
三 ライティングダクト工事による低圧電線を、の規定により施設する場合
四 接触電線を、又はの規定により施設する場合
五 特別低電圧照明回路をの規定により施設する場合
六 電気さくの電線をの規定により施設する場合

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公式資料該当頁: p.144

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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