電気設備の技術基準の解釈
第144条(裸電線の使用制限)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.144
第144条 電気使用場所に施設する電線には、裸電線を使用しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 がいし引き工事による低圧電線であって次に掲げるものを、第157条の規定により展開した場所に施設する場合
イ 電気炉用電線
ロ 電線の被覆絶縁物が腐食する場所に施設するもの
ハ 取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設するもの
二 バスダクト工事による低圧電線を、第163条の規定により施設する場合
三 ライティングダクト工事による低圧電線を、第165条第3項の規定により施設する場合
五 特別低電圧照明回路を第183条の規定により施設する場合
六 電気さくの電線を第192条の規定により施設する場合