電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第56条(配線の感電又は火災の防止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、電気事業法第39条第一号の規定を明確化して、配線における施設場所、施設形態及び電圧の違いに応じ技術基準として守るべき保安原則を規定している。
配線の施設場所とは、一般的に屋内、屋外、屋側及びトンネル等の場所を示しており、更にその場所において、施設箇所が展開しているか、隠ぺいしているか、また、乾燥しているか等の配線の場所による施設区分を含んだものである。
施設形態とは、使用電線の種類、金属管工事やケーブル工事等の工事方法及びネオン放電灯等における固有の施設条件となるものを示している。
電圧は、大きくは第2条の電圧の種別により低圧、高圧、特別高圧に区分されるが、施設条件による危険度を考慮し、電圧レベルを細分化し、対地電圧150V以下や使用電圧60Vとするなどの設定条件を示している。
第2項
第2項は、移動電線と電気機械器具の接続に関する規定である。移動電線は、造営物に固定しないで使用する電線であるため、(移動用の)電気機械器具との接続点に張力等の外部からの力が加わり、接続不良が生ずるおそれがあるため、これを防止するため規定している。
第3項
第3項は、特別高圧移動電線の施設を禁止することを規定している。電気使用場所では、一般の人が電気設備に接する機会が多く、また、特別高圧で電気機械器具に直接電気を供給する移動電線は、危険を生ずるおそれが多いため、施設を原則として禁止している。ただし書に相当するものには、充電部に人が触れると、ただちに電圧が下がり、危険を回避できる可搬形の静電塗装装置がある。
【関連解釈】 第143条、第145条、第147条~第149条、第156条~第166条、第168条~第174条、第178条、第179条、第181条~第191条、第193条~第199条