電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第4条(電気設備における感電、火災等の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.3

〔解 説〕 電気事業法第39条第2項第一号による技術基準として守るべき規定を基本原則として示している。他に省令第16条、第18条に基本原則を規定している。
【関連解釈】 第44条の2、第45条第46条第133条第135条第137条第140条第180条第199条の2、第200条第218条第219条第222条第224条第225条第232条第234条

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公式資料該当頁: p.3

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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