電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第4条(電気設備における感電、火災等の防止)
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〔解 説〕 電気事業法第39条第2項第一号による技術基準として守るべき規定を基本原則として示している。他に省令第16条、第18条に基本原則を規定している。
【関連解釈】 第44条の2、第45条、第46条、第133条、第135条、第137条、第140条、第180条、第199条の2、第200条、第218条、第219条、第222条、第224条、第225条、第232条、第234条