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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第4条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第4条(電気設備における感電、火災等の防止)
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電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
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第44条の2
リチウムイオン蓄電池の施設
第45条
燃料電池等の施設
第46条
太陽電池発電設備用直流ケーブルの施設
第133条
臨時電線路の施設
第135条
電力保安通信用電話設備の施設
第137条
添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設
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