電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第14条(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
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〔解 説〕 過電流から電線及び電気機械器具を保護するとともに過電流に起因する火災を防止するため、必要な箇所に過電流遮断器(電路に過電流を生じたときに自動的に電路を遮断する装置をいう。)を施設することを規定している。
過電流遮断器とは、低圧ではヒューズ、配線用遮断器等がこれに該当し、高圧及び特別高圧では、それぞれヒューズ、遮断器がこれに該当する。
【関連解釈】 第26条、第33条~第35条、第45条、第46条、第82条、第88条、第95条、第127条、第128条、第154条、第185条、第191条、第210条、第226条、第227条、第229条、第231条、第233条