電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第14条(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.5

〔解 説〕 過電流から電線及び電気機械器具を保護するとともに過電流に起因する火災を防止するため、必要な箇所に過電流遮断器(電路に過電流を生じたときに自動的に電路を遮断する装置をいう。)を施設することを規定している。
過電流遮断器とは、低圧ではヒューズ、配線用遮断器等がこれに該当し、高圧及び特別高圧では、それぞれヒューズ、遮断器がこれに該当する。
【関連解釈】 第26条第33条第35条第45条第46条第82条第88条第95条第127条第128条第154条第185条第191条第210条第226条第227条第229条第231条第233条

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公式資料該当頁: p.5

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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