電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第15条(地絡に対する保護対策)
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〔解 説〕 電路の地絡事故による危険防止の見地から電路に保安装置の施設を講じることを規定している。高圧又は特別高圧については、電力の供給に支障を与えないという観点も含まれるものである。
なお、「その他の適切な措置」を認めているのは、地絡が生じたときに電気の停止が、公共の安全確保に支障を生じるおそれがある機械器具に電気を供給するものには、地絡遮断器に代えて、地絡警報、常時絶縁監視装置等の措置がとれることを定めている。
【関連解釈】 第36条、第88条、第95条、第108条、第127条、第128条、第143条、第186条、第200条、第227条、第229条、第231条、第233条