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電技省令
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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第15条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第15条(地絡に対する保護対策)
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電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
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第36条
地絡遮断装置の施設
第143条
電路の対地電圧の制限
第200条
小規模発電設備の施設
第227条
低圧連系時の系統連系用保護装置
第229条
高圧連系時の系統連系用保護装置
第231条
特別高圧連系時の系統連系用保護装置
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