電気設備の技術基準の解釈

第231条(特別高圧連系時の系統連系用保護装置)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.229–231

第1項

第231条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
分散型電源の異常又は故障
連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故。ただし、電力系統側の再閉路の方式等により、分散型電源を解列する必要がない場合を除く。
一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
保護リレー等は、次によること。
231-1表に規定する保護リレーを受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
〔231-1表〕
231-1表タップで拡大
イの規定により設置する保護リレーの設置相数は、231-2表によること。
〔231-2表〕
231-2表タップで拡大
分散型電源の解列は、次によること。
次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
前号ロの規定により、複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。

第2項

2 スポットネットワーク受電方式で受電する者が分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
分散型電源の異常又は故障
スポットネットワーク配電線の全回線の電源が喪失した場合における分散型電源の単独運転
231-3表に規定する保護リレーを、ネットワーク母線又はネットワーク変圧器の2次側で故障の検出が可能な場所に設置すること。
〔231-3表〕
231-3表タップで拡大
分散型電源の解列は、次によること。
次のいずれかで解列すること。
(イ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ロ) 母線連絡用遮断器
(ハ) プロテクタ遮断器
前号の規定により、複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
逆電力リレー(ネットワークリレーの逆電力リレー機能で代用する場合を含む。)で、全回線において逆電力を検出した場合は、時限をもって分散型電源を解列すること。
分散型電源を連系する電力系統において事故が発生した場合は、系統側変電所の遮断器開放後に、逆潮流を逆電力リレー(ネットワークリレーの逆電力リレー機能で代用する場合を含む。)で検出することにより事故回線のプロテクタ遮断器を開放し、健全回線との連系は原則として保持して、分散型電源は解列しないこと。

公式資料該当頁: p.229–231

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。