電気設備の技術基準の解釈

第232条(高圧連系及び特別高圧連系における例外)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.231

第1項

第232条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、高圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定に準じることができる。

第2項

2 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)において、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、次の各号のいずれかによることができる。
特別高圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定に準じること。
特別高圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定によらず、高圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定に準じること。

第3項

3 35,000V以下の配電線扱いの特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、特別高圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定によらず、高圧の電力系統に連系する場合に係る及びの規定に準じることができる。

公式資料該当頁: p.231

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。