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電技解釈
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第8章 分散型電源の系統連系設備
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第232条
電気設備の技術基準の解釈
第232条(高圧連系及び特別高圧連系における例外)
経済産業省の一次資料を確認
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該当頁の目安 p.231
解釈
解説
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第1項
第232条
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、高圧の電力系統に連系する場合に係る
第222条
、
第223条
、
第224条
、
第225条
、
第228条
及び
第229条
の規定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る
第222条
、
第226条第2項
及び
第227条
の規定に準じることができる。
第2項
2
特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)において、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、次の各号のいずれかによることができる。
一
特別高圧の電力系統に連系する場合に係る
第222条
、
第223条
、
第224条
、
第225条
、
第230条
及び
第231条
の規定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る
第222条
、
第226条第2項
及び
第227条
の規定に準じること。
二
特別高圧の電力系統に連系する場合に係る
第224条
、
第230条
及び
第231条
の規定によらず、高圧の電力系統に連系する場合に係る
第224条
及び
第229条
の規定に準じること。
第3項
3
35,000V以下の配電線扱いの特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、特別高圧の電力系統に連系する場合に係る
第224条
、
第230条
及び
第231条
の規定によらず、高圧の電力系統に連系する場合に係る
第224条
及び
第229条
の規定に準じることができる。
前の条
第231条
次の条
第233条
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