電技解釈

第230条(特別高圧連系時の施設要件)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第230条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、次の各号によること。
一 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電線路等の事故時等に、他の電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、系統の変電所の電線路引出口等に過負荷検出装置を施設し、電線路等が過負荷になったときは、同装置からの情報に基づき、分散型電源の設置者において、分散型電源の出力を適切に抑制すること。
二 系統安定化又は潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合は、必要な運転制御装置を分散型電源に施設すること。
三 単独運転時において電線路の地絡事故により異常電圧が発生するおそれ等があるときは、分散型電源の設置者において、変圧器の中性点に各号の規定に準じて接地工事を施すこと。(関連省令第10条、)
四 前号に規定する中性点接地工事を施すことにより、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において電磁誘導障害防止対策や地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は、適切な対策を施すこと。

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公式資料該当頁: p.229

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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