電技解釈

第233条(地域独立運転時の主電源設備及び従属電源設備の保護装置)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第233条 地域独立運転を行う場合は、次の各号により、主電源設備及び従属電源設備を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、主電源設備及び従属電源設備を自動的に解列すること。
イ 主電源設備の異常又は故障
ロ 地域独立系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 地域独立系統の需要場所(地域独立系統との協調をとることができないものに限る。)における短絡事故又は地絡事故
二 従属電源設備の異常又は故障を保護リレー等により検出し、従属電源設備を自動的に解列すること。

第2項

2 地域独立系統に隣接する一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者が運用する電力系統と地域独立系統の接続が行われる場合は、当該接続時に、主電源設備及び従属電源設備が地域独立系統から解列されていること。

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公式資料該当頁: p.231

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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