電気設備の技術基準の解釈
第234条(地域独立系統運用者との間の電話設備の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.231–238
第1項
第234条 地域独立運転を行う場合は、地域独立系統運用者の技術員駐在所等と次の各号に掲げる者の技術員駐在所等との間に、電話設備を施設すること。
一 隣接する電力系統を運用する一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者
二 主電源設備を設置する者
第2項
2 前項の電話設備は次の各号のいずれかとする。
一 電力保安通信用電話設備
二 電気通信事業者の専用回線電話
三 一般加入電話又は携帯電話等であって、次のいずれにも適合するもの
イ 主電源設備及び従属電源設備が高圧又は35,000V以下の特別高圧で連系するもの(スポットネットワーク受電方式で連系するものを含む。) であること。
ロ 災害時等において通信機能の障害により地域独立運転を行う地域独立系統に隣接する電力系統を運用する事業者と連絡が取れない場合には、当該事業者との連絡が取れるまでの間、地域独立系統運用者において主電源設備及び従属電源設備の解列又は運転の停止をすること。
ハ 次に掲げる性能を有すること。
(イ) 地域独立系統運用者側の交換機を介さずに直接技術員との通話が可能な方式(交換機を介する代表番号方式ではなく、直接技術員駐在所へつながる単番方式)であること。
(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式であること。
(ハ) 停電時においても通話可能なものであること。
〔別表第1〕
〔別表第2〕
〔別表第3〕
〔別表第4〕
〔別表第5〕
〔別表第6〕
〔別表第7〕
〔別表第8〕