電気設備の技術基準の解釈の解説

第234条(地域独立系統運用者との間の電話設備の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.340

〔解 説〕 本条は、地域独立運転を行う場合に、地域独立系統運用者の技術員駐在所等と隣接する電力系統を運用する一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の技術員駐在所等との間及び地域独立系統運用者の技術員駐在所等と主電源設備設置者の技術員駐在所等との間に、に準じて電話設備を設置することを定めている。従属電源設備は主電源設備の設置者が管理しているものと考えられるため、従属電源設備の設置者の技術員駐在所等と地域独立系統運用者の技術員駐在所等の電話設備の施設は不要としている。

公式資料該当頁: p.340

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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