電気設備の技術基準の解釈の解説

第233条(地域独立運転時の主電源設備及び従属電源設備の保護装置)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.339–340

〔解 説〕 本条は,地域独立運転時に施設する主電源設備及び従属電源設備が備えるべき保護機能の基本的な考え方について定めている。

第1項

第1項第一号では,主電源設備・従属電源設備が地域独立系統事故時に、短絡事故又は地絡事故を保護リレー等により、検出し遮断する必要があることを定めている。
イの定めに関して主電源設備が複数ある場合についても、自主保安の原則のもと主電源設備が一つの場合と同等の保安を確保し、本条の規定を参考に安全に施設する必要がある。主電源設備の異常又は故障により、他の主電源設備を自動的に解列することを必ずしも要求しているものではない。
ロの地絡事故については,零相電圧を検出し地絡過電圧リレー等により確実に遮断する必要がある。ハは、地域独立運転時において需要家内の事故点における事故電流が減少することにより需要家構内での事故遮断が出来ない場合における保護を求めている。
第二号では,従属電源設備が異常又は故障時に、保護リレー等により検出し、異常又は故障が発生した従属電源設備のみを遮断する必要があることを定めている。
第2 項では,地域独立系統に隣接する一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者が運用する電力系統と地域独立系統を接続する場合、非同期並列となり主電源設備、従属電源設備及び系統に接続している機器等に損傷を与えるおそれがあることから、これを防ぐために、地域独立系統の接続が行われる前に遮断する必要があることを定めている。

公式資料該当頁: p.339–340

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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