電気設備の技術基準の解釈の解説
第232条(高圧連系及び特別高圧連系における例外)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.339
第1項
〔解 説〕 本条では、高圧連系及び特別高圧連系における例外について規定している。分散型電源の出力が極めて小さい場合については、分散型電源の停止等が系統に与える影響は極めて微小であるとともに、高圧連系の場合には低圧連系用の系統連系保護装置により異常時における速やかな解列が可能であると考えられ、特別高圧連系の場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)には低圧又は高圧連系用の系統連系保護装置により異常時における速やかな解列が可能であると考えられる。
このため、第1項では高圧需要家が分散型電源を連系する場合であっても、低圧の電力系統との連系に係る技術要件を満たすことをもって連系できるとしている。
第2項
第2項では、特別高圧需要家が分散型電源を連系する場合であっても、低圧の電力系統との連系に係る技術要件又は高圧の電力系統との連系に係る技術要件を満たすことをもって連系できるとしている。
「分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいとき」とは、個々のケースにより異なるのでケースごとに考えるべきであるが、低圧の連系区分に準拠して連系するときは、分散型電源の出力が契約電力(常時の契約電力と予備の契約電力(自家発補給電力等)の合計電力)の5%程度以下であることが一般的な目安と考えればよい。ただし、構内の最低負荷に対して常に分散型電源の出力が小さく、速やかに単独運転の防止が可能であると判断できる場合等、技術的根拠を示せる場合には、この目安を越えて運用することもできる。
高圧に準拠して連系するときについては、連系実績が少ないため一般的な目安となるものはないが、連系に係る協議により問題の無い範囲で連系を行うことができる。
第3項
第3項は、特別高圧電線路の中で35kV以下の配電線扱いの電線路と連系する場合については、配電線との連系に係る技術要件を満たすことで連系できることから、高圧配電線との連系に係る技術要件に準拠可能である旨を示している。