電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第44条(発変電設備等の損傷による供給支障の防止)
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〔解 説〕 本条は電気機械器具の著しい損壊の防止又はこれによる供給支障の防止の観点から守るべき施設条件を、発電所、蓄電所並びに変電所、開閉所及びこれらに準ずる場所に施設する電気機械器具について規定したものである。
第1項
第1項は、発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に事故が生じた場合に、発電機等を自動的に電路から遮断することを規定している。
第2項
第2項は、特別高圧の変圧器又は調相設備を自動的に電路から遮断することを規定している。
[R4改正点] 省令全体で供給支障の防止の対象に配電事業を追加することとした。
【関連解釈】 第42条~第45条、第199条の2、第227条、第229条、第231条、第233条