電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第43条(地球磁気観測所等に対する障害の防止)
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〔解 説〕 直流の電線路等から出る磁力線又は漏えい電流等により地球磁気又は地球電気の観測所に対して障害を及ぼさないよう、これらの観測所と直流の電線路等との距離を十分にとる、あるいは他の適当な障害防止措置(遮へい装置等)
を講ずることを規定している。なお、地球磁気又は地球電気の観測機関としては、国立天文台、気象庁、海上保安庁、国土地理院などがある。