電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第42条(通信障害の防止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、電線路等が、無線設備の機能に障害を与えることを防止することを規定しており、障害の原因を電波によるものとし、障害は「継続的かつ重大な」ものを対象としている。
第2項
第2項は、電線路等から弱電流電線路に誘導作用により通信上の障害を及ぼすことを原則として防止することを規定している。
【関連解釈】 第51条、第52条、第81条、第124条、第202条、第204条、第213条、第230条