電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第41条(市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.16

〔解 説〕 特別高圧架空電線路に添架する通信線は、光ファイバケーブルを除き、高い誘導電圧を有する場合が多く、かつ、断線時等において特別高圧架空電線と混触するおそれもあるため、直接接続することを原則として禁止することを規定している。
【関連解釈】 第139条第140条

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公式資料該当頁: p.16

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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