電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第40条(特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.16

〔解 説〕 特別高圧架空電線路を市街地その他の人家が密集する地域に施設することを原則として禁止することを規定している。ただし、がいしのせん絡に対する性能や電線の強化等の保安強化策を施した場合には、施設できることを規定している。
【関連解釈】 第88条第108条

電技解釈はこちら

公式資料該当頁: p.16

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。