電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第39条(電線路のがけへの施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.16

〔解 説〕 がけに施設する電線路は、本来好ましくないため原則として禁止することを規定している。ただし、工事用動力のための電線路を施設する場合などにやむを得ない施設として実施されており、その実績から見て保安上支障もないので、技術上やむを得ないときに限り施設できることを規定している。
【関連解釈】 第131条

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公式資料該当頁: p.16

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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