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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第5節 危険な施設の禁止
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第38条
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第38条(連接引込線の禁止)
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省令
省令解説
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〔解 説〕 高圧又は特別高圧の連接引込線を施設することは本来好ましくないため原則として禁止することを規定している。ただし、他に施設手段がない場合や保安上より望ましい場合等、特別の事情がある場合には施設できることを規定している。
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