電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第38条(連接引込線の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.16

〔解 説〕 高圧又は特別高圧の連接引込線を施設することは本来好ましくないため原則として禁止することを規定している。ただし、他に施設手段がない場合や保安上より望ましい場合等、特別の事情がある場合には施設できることを規定している。

公式資料該当頁: p.16

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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