電気設備の技術基準の解釈
第42条(発電機の保護装置)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.49
第42条 発電機には、次の各号に掲げる場合に、発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。
一 発電機に過電流を生じた場合
二 容量が500kVA以上の発電機を駆動する水車の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
三 容量が100kVA以上の発電機を駆動する風車の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
四 容量が2,000kVA以上の水車発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合
五 容量が10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
六 定格出力が10,000kWを超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸受が著しく摩耗し、又はその温度が著しく上昇した場合