電気設備の技術基準の解釈
第41条(水素冷却式発電機等の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.48–49
第41条 水素冷却式の発電機若しくは調相機又はこれらに附属する水素冷却装置は、次の各号によること。
一 水素を通じる管、弁等は、水素が漏えいしない構造のものであること。
二 水素を通じる管は、銅管、継目無鋼管又はこれと同等以上の強度を有する溶接した管であるとともに、水素が大気圧において爆発した場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。
三 発電機又は調相機は、気密構造のものであり、かつ、水素が大気圧において爆発した場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。
四 発電機又は調相機に取り付けたガラス製ののぞき窓等は、容易に破損しない構造のものであること。
五 発電機の軸封部には、窒素ガスを封入することができる装置又は発電機の軸封部から漏えいした水素ガスを安全に外部に放出することができる装置を設けること。
六 発電機内又は調相機内に水素を安全に導入することができる装置、及び発電機内又は調相機内の水素を安全に外部に放出することができる装置を設けること。
七 発電機内又は調相機内の水素の純度が85%以下に低下した場合に、これを警報する装置を設けること。
八 発電機内又は調相機内の水素の圧力を計測する装置及びその圧力が著しく変動した場合に、これを警報する装置を設けること。
九 発電機内又は調相機内の水素の温度を計測する装置を設けること。
十 発電機内から水素を外部に放出するための放出管は、水素の着火による火災に至らないよう次によること。
イ さび等の異物及び水分が滞留しないよう考慮して施設すること。
ロ 放出管及びその周辺の金属構造物に静電気が蓄積しないよう、これらを接地すること。
ハ 放出管は可燃物のない方向に施設すること。
ニ 放出管の出口には逆火防止用の金網等を設置すること。