電気設備の技術基準の解釈
第40条(ガス絶縁機器等の圧力容器の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.47–48
第1項
第40条 ガス絶縁機器等に使用する圧力容器は、次の各号によること。
一 100kPaを超える絶縁ガスの圧力を受ける部分であって外気に接する部分は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。ただし、ガス圧縮機に接続して使用しないガス絶縁機器にあっては、最高使用圧力の1.25倍の水圧を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものである場合は、この限りでない。
二 ガス圧縮機を有するものにあっては、ガス圧縮機の最終段又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所及びガス絶縁機器又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「安全弁」に適合する安全弁を設けること。
三 絶縁ガスの圧力の低下により絶縁破壊を生じるおそれがあるものは、絶縁ガスの圧力の低下を警報する装置又は絶縁ガスの圧力を計測する装置を設けること。
四 絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のものでないこと。
第2項
2 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次の各号によること。
一 空気圧縮機は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。
二 空気タンクは、前号の規定に準じるほか、次によること。
イ 材料、材料の許容応力及び構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「圧力容器の構造-一般事項」に準じること。
ロ 使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して1回以上できる容量を有するものであること。
ハ 耐食性を有しない材料を使用する場合は、外面にさび止めのための塗装を施すこと。
三 圧縮空気を通じる管は、第一号及び前号イの規定に準じること。
四 空気圧縮機、空気タンク及び圧縮空気を通じる管は、溶接により残留応力が生じないように、また、ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。
五 空気圧縮機の最終段又は圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇所及び空気タンク又は、圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇所には最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「安全弁」に適合する安全弁を設けること。ただし、圧力1MPa未満の圧縮空気装置にあっては、最高使用圧力以下の圧力で作動する安全装置をもってこれに替えることができる。
六 主空気タンクの圧力が低下した場合に、自動的に圧力を回復する装置を設けること。
七 主空気タンク又はこれに近接する箇所には、使用圧力の1.5倍以上3倍以下の最高目盛のある圧力計を設けること。
第3項
3 圧力容器の低温使用限界は-30℃とすること。