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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第4節 高圧ガス等による危険の防止
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第33条
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第33条(ガス絶縁機器等の危険の防止)
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省令
省令解説
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〔解 説〕 高圧ガス保安法並びにボイラー及び圧力容器安全規則に関する規定で電気工作物が適用除外とされているため、これに関する事項を技術基準で規定している。
【関連解釈】 第40条
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第40条
ガス絶縁機器等の圧力容器の施設
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