電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第32条(支持物の倒壊の防止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、架空電線路又は架空電車線路の支持物の強度について定めており、風速値については、支持物の強度を決定する上で最も重要な要素であることから本省令に規定している。
また、電線等の重量による荷重及び風圧による荷重以外でも当該設置場所において通常想定される荷重、すなわち、氷雪の多い地方における着氷を考慮した荷重、地震による振動・衝撃荷重並びに特別高圧架空電線路における着雪による荷重及び電線の断線による荷重を考慮することを規定している。なお、地震による振動・衝撃荷重に対しては、資源エネルギー庁編「電気設備防災対策検討会」(平成7年11月)の報告により、風圧荷重を考慮して施設すれば安全性が確保できることから、風圧荷重を考慮して施設すればよいこととしている。
また、ただし書において、人家等による風の遮へい効果を期待できる場合は、風圧荷重を1/2に低減できることを規定している。
[R2改正点] 省令全体で風速を10分間平均に統一した。
第2項
第2項は、架空電線路の支持物の連鎖倒壊の防止について規定している。
[R2改正点] 対象を架空電線路全体に拡大した。
【関連解釈】 第56条~第60条、第62条、第63条、第70条、第75条、第81条、第82条、第88条、第92条、第93条、第95条、第96条、第100条、第101条、
第206条、第214条、第219条