電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第31条(異常電圧による架空電線等への障害の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14–15

第1項

〔解 説〕 第1項は、特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線等を同一支持物に施設する場合の施設方法について規定している。

第2項

第2項は、特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械器具を施設する場合の施設方法について規定している。
【関連解釈】 第104条第107条第108条第109条

電技解釈はこちら

公式資料該当頁: p.14–15

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。