電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第30条(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14

〔解 説〕 地中電線又は屋側電線等が、他の電線等と接近・交さする場合の施設方法について規定している。弱電流電線等とは、省令第6条に規定しているとおり弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。
【関連解釈】 第110条第111条第113条第114条第125条第126条第132条

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公式資料該当頁: p.14

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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