電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第30条(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14
〔解 説〕 地中電線又は屋側電線等が、他の電線等と接近・交さする場合の施設方法について規定している。弱電流電線等とは、省令第6条に規定しているとおり弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。
【関連解釈】 第110条、第111条、第113条、第114条、第125条、第126条、第132条
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