電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第29条(電線による他の工作物等への危険の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14

〔解 説〕 電線路の電線又は電車線等が、他の工作物又は植物と接近・交さする場合の施設方法について規定している。
【関連解釈】 第55条第71条第73条第77条第79条第82条第96条第99条第102条第103条第106条第108条第110条第111条第113条第114条第116条第118条第126条第132条第214条第215条

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公式資料該当頁: p.14

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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