電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第29条(電線による他の工作物等への危険の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14
〔解 説〕 電線路の電線又は電車線等が、他の工作物又は植物と接近・交さする場合の施設方法について規定している。
【関連解釈】 第55条、第71条~第73条、第77条~第79条、第82条、第96条~第99条、第102条、第103条、第106条、第108条、第110条、第111条、第113条、第114条、第116条~第118条、第126条、第132条、第214条、第215条