電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第28条(電線の混触の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14

〔解 説〕 電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等が、他の電線等と接近・交さする場合又は同一支持物に施設する場合の施設方法について規定している。
【関連解釈】 第74条第76条第80条第82条第96条第100条第101条第104条第108条第110条第111条第113条第114条第116条第118条第126条第132条第136条第137条第140条第207条第215条第217条

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公式資料該当頁: p.14

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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