電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第28条(電線の混触の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.14
〔解 説〕 電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等が、他の電線等と接近・交さする場合又は同一支持物に施設する場合の施設方法について規定している。
【関連解釈】 第74条~第76条、第80条~第82条、第96条、第100条、第101条、第104条~第108条、第110条、第111条、第113条、第114条、第116条~第118条、第126条、第132条、第136条、第137条、第140条、第207条、第215条、第217条