電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第27条の2(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
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第1項
〔解 説〕 電力設備から発生する超低周波電磁界の健康影響について、平成19年6月に世界保健機関は、公式見解(ファクトシートNo.322)を発表した。この中で、高レベルの磁界への短期的曝露については、健康への悪影響が科学的に解明されており、政策決定者は、一般人をこれらの影響から防護するために規定された国際的なばく露ガイドラインを採用すべき旨の見解が示された。
当該見解を受け、原子力安全・保安院は、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会に設置した電力設備電磁界対策ワーキンググループ(以下「電磁界対策WG」)において検討を行った。本規制値は、電磁界対策WGにおける審議等を踏まえ、平成22 年11 月に国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)より公表されたガイドラインに基づき、定めたものである。なお、当該ガイドラインで示している制限値(参考レベル)は、磁気閃光を考慮した中枢神経系への一過性の影響の閾値に、一般公衆に対する低減係数を考慮したものである。
第1 項は、変圧器、開閉器その他これらに類するもの(分岐装置)又は電線路を発電所、蓄電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合、当該電気機械器具等から発生する磁界によって人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、それぞれから発生する磁界が200 マイクロテスラ(μT)以下となるように施設することを規定している。ここで、商用周波数とは、50Hz 及び60Hz のことをいう。
第2項
第2項は、変電所又は開閉所を施設する場合、当該施設から発生する磁界によって人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、発生する磁界が200マイクロテスラ(μT)以下となるように施設することを規定している。
[H23改正点] 新規に追加した。
【関連解釈】 第31条、第39条、第50条