電気設備の技術基準の解釈

第31条(変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.40–41

第1項

第31条 発電所、蓄電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する変圧器、開閉器及び分岐装置(以下この条において「変圧器等」という。)から発生する磁界は、第3項に掲げる測定方法により求めた磁束密度の測定値(実効値)が、商用周波数において200μT以下であること。ただし、造営物内、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

第2項

2 測定装置は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項」の「適用」の欄に規定するものであること。

第3項

3 測定に当たっては、次の各号のいずれかにより測定すること。なお、測定場所の例ごとの測定方法の適用例については31-1表に示す。
磁界が均一であると考えられる場合は、測定地点の地表、路面又は床(以下この条において「地表等」という。)から1mの高さで測定した値を測定値とすること。
磁界が不均一であると考えられる場合(第三号の場合を除く。)は、測定地点の地表等から0.5m、1m及び1.5mの高さで測定し、3点の平均値を測定値とすること。ただし、変圧器等の高さが1.5m未満の場合は、その高さの
1/3倍、2/3倍及び1倍の箇所で測定し、3点の平均値を測定値とすること。
磁界が不均一であると考えられる場合であって、変圧器等が地表等の下に施設され、人がその地表等に横臥する場合は、次の図に示すように、測定地点の地表等から0.2mの高さであって、磁束密度が最大の値となる地点イにおいて測定し、地点イを中心とする半径0.5mの円周上で磁束密度が最大の値となる地点ロにおいて測定した後、地点イに関して地点ロと対称の地点ハにおいて測定し、次に、地点イ、ロ及びハを結ぶ直線と直交するとともに、地点イを通る直線が当該円と交わる地点ニ及びホにおいてそれぞれ測定し、さらに、これらの5地点における測定値のうち最大のものから上位3つの値の平均値を測定値とすること。
〔図:1〕
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〔31-1表〕
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公式資料該当頁: p.40–41

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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