電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第27条(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、人に対して特別高圧架空電線の静電誘導による電撃を防止するとともに不快感を与えないように、送電線下における電界強度の許容限界を規定し、これ以下となるように施設することを規定している。
第2項
第2項は、電磁誘導電圧により弱電流電線の作業者や通信中の人に感電のショックを与えるおそれがないように施設することを規定している。
第3項
第3項は、誘導電圧により電力保安通信設備の作業者や通信中の人に感電のショックを与えるおそれがないように施設することを規定している。
【関連解釈】 第219条