電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第34条(加圧装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15

〔解 説〕 高圧ガス保安法並びにボイラー及び圧力容器安全規則に関する規定で電気工作物が適用除外とされているため、これに関する事項を技術基準で規定している。
【関連解釈】 第122条

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公式資料該当頁: p.15

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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