電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第35条(水素冷却式発電機等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15

〔解 説〕 水素冷却式の大容量のタービン発電機や同期調相機は、水素が空気と混合した場合に爆発の危険があり、これを防止するための施設方法について規定している。
【関連解釈】 第41条

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公式資料該当頁: p.15

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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